損保協会、新型コロナウイルス感染症による自宅・宿泊施設等療養者への入院保険金等の支払いにかかる柔軟な対応について
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損保協会では、新型コロナウイルス感染症の影響拡大を受け、医療従事者や保健所などの方々の事務負担の軽減に向けて、一層柔軟な対応を実施する。
損保各社における医療保険等の疾病を補償する保険については、通常、病院等に入院し治療が行われる場合に入院保険金等を支払う契約となっているが、今般の新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、感染が確認された方のうち、自宅・宿泊施設等で入院と同等の療養をされる方も入院保険金等の支払対象としている損害保険会社がある。
このような保険金の支払いを損保会社に請求する際には、その療養が必要となった旨の証明を必要としているが、損保各社では、これらの証明を発行する医療従事者や保健所などの方々の事務負担の軽減に貢献するため、添付様式も参考に証明事項を必要最低限とする等、一層柔軟な対応を実施することとした。
「添付様式」はこちらを参照のこと。
○宿泊、自宅療養証明書ひな形
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