日新火災、新型コロナウイルス感染症に関する商品改定を実施
日新火災は、昨今の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を踏まえ、同社では以下のとおり商品改定を実施する。
●改定内容
(1) 補償対象となる感染症の範囲拡大
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」)における一類感染症から三類感染症」等を補償対象としている商品について、補償対象となる感染症の範囲を拡大する。
現在、新型コロナウイルス感染症は「感染症法」上の「指定感染症」の位置づけであるが、政令により一類感染症または二類感染症と同程度の措置が講じられているので、本改定により補償対象となる。
(2) 海外旅行保険における「治療開始までの期間」の緩和
海外旅行保険の疾病補償につきまして、「感染症法」における一類感染症から四類感染症の場合は、「責任期間終了後30日以内に治療開始した場合(死亡保険金については死亡された場合)」を補償対象としているが、以下のとおり感染症の範囲を拡大する。
本改定により、新型コロナウイルス感染症についても「責任期間終了後30日以内に治療開始した場合(死亡保険金については死亡した場合)」は、補償対象となる。
対象となる特約および約款の改定内容については、以下のとおりとなる。
・疾病死亡保険金支払特約
・治療・救援費用補償特約
・疾病治療費用補償特約
(3) 本改定が適用される契約
上記(1)(2)の改定は、2020年2月1日(土)(*1)に遡って適用する(*2)。具体的には、以下の契約が対象となる。改定に伴う保険料の変更はない。
◆ 2020年2月1日(土)が保険期間に含まれる契約
◆ 2020年2月1日(土)以降に保険始期がある契約
(*1)「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」等の施行日
(*2)傷害保険において、2020年2月1日(土)以降に発病された場合が補償対象となる。また、保険期間の初日(特定感染症危険補償特約等をセットした日)からその日を含めて10日以内に発病した場合は保険金を支払いできない。