損保協会、新型コロナウイルス感染症対策として実施された車検伸長に伴う特別措置(自賠責保険)を実施
損保協会の会員会社では、道路運送車両法第61条の2の規定に基づき自動車検査証の有効期間が伸長された地域に使用の本拠を有する自動車等について、次のとおり自賠責保険の継続契約の締結手続きおよび継続契約の保険料の払い込みを猶予する特別措置を実施することとした。
詳しくは、契約の損害保険代理店または損害保険会社に問い合わせること。
<自賠責保険>
1.
継続契約の締結手続き猶予
新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域(以下、「対象地域」)において、2020年7月1日まで、猶予できるものとする。
2.
保険料の払い込み猶予
対象地域において、2020年8月末日まで、猶予できるものとする。
※対象地域の場合、令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間が伸長された車両を含む。
※対象地域は、4月9日の7都府県から、4月16日に40道府県が新たに追加された。
※緊急事態措置の期間延長に伴い、継続契約の締結手続き猶予が延長された。