損保協会、新型コロナウイルス感染症により契約者が影響を受けた場合の特別措置について更新
損保協会は、4月6日、新型コロナウイルス感染症により契約者が影響(※)を受けた場合、各損害保険会社は、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、継続契約の手続きや保険料の支払いを猶予する取り扱いができる場合があることを公表した。
詳細は、契約の損害保険会社に問い合わせのこと。
※契約者が新型コロナウイルスに感染したといった直接的な影響だけでなく、感染疑義(感染者との濃厚接触)に伴い自宅待機される場合や感染防止を目的として代理店との対面を希望しない場合、契約の代理店が休業や業務縮小、対面募集を自粛している場合などにより、通常の契約手続きが困難となるような間接的な影響を受けられた場合を含む。
1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、3月13日から最長6か月後の末日(2020年9月30日)(※)まで猶予できるものとする。
2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、3月13日から最長6か月後の末日(2020年9月30日)(※)まで猶予できるものとする。
※2020年5月31日までとしていた猶予期間について、上記のとおり延長する。