アクサ生命、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応を拡充
アクサ生命は、3月10日付のプレスリリースにて公表した新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けられたお客さまを支援するための対応について、感染症の拡大がいまだ続く状況下において、以下のとおり、契約者貸付の金利を0.0%とし、適用期間を延長するとともに、期日までに保険契約の更新手続きが困難な場合、遡及対応を行うこととした。
<更新>契約者貸付(新規貸付)の特別取扱いについて
対象となる契約:2020年3月より2020年5月に新たに貸付を行った契約(但し、変額保険および個人年金保険等は除く)
特別金利:年利0.0%
契約者貸付金額の上限:1契約あたりの貸付限度額まで
*貸付限度額は、解約返戻金の一定割合となり、商品・契約内容により貸し付けができない場合がある。
特別金利適用期間:2020年3月1日から2020年9月30日まで延長
受付期間:2020年3月1日から2020年5月31日まで
*2020年3月1日以降、新規の契約者貸付を利用する場合、上記の特別金利を貸付日に遡及して適用する。
なお、個人年金保険については、予定利率+0.5%の特別金利を適用する。
*申し込み状況等に応じて、受付期間を短縮することがある。
<新規>保険契約の更新手続の遡及対応について
契約の更新の手続きに際して、期限までの対応が難しい場合については、申し出により、更新日に遡った手続きを行う等の対応を行う。
以下、3月10日付プレスリリースにて公表した対応は継続。
『その他の特別取扱い等について』
(1)保険料払込猶予期間の延長
保険料の払い込みが一時的に滞った場合、保険料の払い込みを猶予する期間を2020年8月31日まで延長する。
2020年3月1日より2020年5月31日までに新たに保険料の払い込みに遅延が生じる契約が対象。
(2)保険金・給付金の支払いについて
【保険金・給付金の支払対象】
新型コロナウイルス感染症は入院給付金の支払対象となる疾病に該当する。なお、入院給付金は治療を目的とした入院に対して支払うので、検査結果が陽性であるかどうかにかかわらず、医師の指示により医療機関に入院された場合は、支払対象となる。また、新型コロナウイルス感染症により死亡した場合は死亡保険金の請求対象となる。
【保険金・給付金の請求手続き】
申し出により、請求手続きに必要な書類を一部省略する等、簡易な取り扱いを行う。
各種サービスによるお客さまへのサポートについて
一部のお客さまが利用している「24時間電話健康相談サービス」を、2020年5月末までの間、全ての契約者、被保険者と同居の家族に無料で利用できるようにする。
保健師・看護師等のヘルスカウンセラーが24時間年中無休で新型コロナウイルス感染症に関する相談を受ける。また、オンライン健康相談サービス「ドクターズミー」も、2020年5月末までの間、全ての契約者、被保険者と同居の家族に無料で利用できる。