朝日生命、新型コロナウイルス感染症に関する各種取扱いを実施
朝日生命は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえ、お客様への特別な取り扱いについて以下のとおり実施する。
1.保険料の払込みについて
お客様からの申し出により、保険料の払込みを猶予する期間を最長6ヵ月間延長する。
2.保険金・給付金の簡易な取扱いについて
(1)入院給付金等の支払い
新型コロナウイルス感染症は、入院給付金の支払い対象となる疾病に該当する。検査の結果「陽性」と判定されたか否かに関わらず、医師の指示で医療機関に入院した場合は、入院給付金の支払い対象となる。
また、医療機関の事情により、医師の指示により臨時施設(病院と同等とみなせる施設)に入所し、医師の治療を受けている場合等も、医師による入院証明書等を提出することで、入院給付金の支払い対象とする。
加えて、お客様や入院先の状況により、手続きに必要な書類を準備することが難しい場合は、必要な書類の一部省略や、代替書類での対応など、簡易・迅速な取扱いを実施する。
(2)死亡保険金等の支払い
新型コロナウイルス感染症により死亡した場合には、疾病による死亡保険金の支払い対象となる。
3.契約更新手続について
お客様から更新手続きが困難との申し出があった場合、更新の手続き期限を超える場合であっても柔軟に対応する。
4.新規契約者貸付に対する特別金利の適用(利息の免除)について新規の契約者貸付について、貸付利率を以下のとおり免除する。
対象契約契約者貸付が可能な個人保険契約(個人および法人)
(ただし、変額保険は除く)
貸付利率 年0.0%
貸付上限 解約返戻金の一定範囲内
受付期間 2020年5月31日まで
適用期間(遡及適用を行う) 2020年3月16日から2020年9月30日まで
5.法人のお客様への融資について
既に同社の融資を利用している法人のお客様を対象に、返済条件の変更等の相談を受けている。同社の融資担当者へ申し出ること。