三井住友海上、公立大学法人向け「団体役員賠償責任保険」制度を創設
三井住友海上と一般社団法人公立大学協会(以下「協会」)は、2020年4月1日から、公立大学法人向け「団体役員賠償責任保険」制度を創設する。
2020年4月から、改正地方独立行政法人法の施行に伴い、公立大学法人の役員は公立大学法人に対して自らの業務に起因して損害賠償義務を負うことが明記される。これにより、訴訟リスクの発生による公立大学法人の役員の担い手確保が喫緊の課題となっている。こうした中、三井住友海上と協会は、役員の経済的・精神的負担を軽減するとともに、公立大学法人の事業運営を支援すべく、協会の会員向けに新たな制度を創設する。
三井住友海上と協会は、今後も公立大学法人の安定した事業運営に貢献していく。
1.商品の概要
(1)補償内容
公立大学法人の役員が、自らの業務に起因して損害賠償請求を受けた場合に、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金、争訟費用等)を補償する。
また、役員が自らの業務により争訟となり、結果として損害賠償金が発生しない場合においても争訟費用等を補償する。
(2)加入方法
各公立大学法人が個別に協会へ申し込むと、その公立大学法人の役員を包括的に補償する。(2020年度募集の申込締切は2020年2月末)
2.本制度創設の背景
・2004年に施行された地方独立行政法人法において、地方独立行政法人の一形態として公立大学法人制度が導入された。これにより地方公共団体は、公立大学法人を新たに設立し、公立大学の管理・運営を独立させることが可能となり、2019年4月1日時点で、協会会員の全93大学中82大学(75法人)が法人化している。
・2020年4月の改正地方独立行政法人法の施行において、公立大学法人の役員が公立大学法人に対して損害賠償義務を負うことが明記される。
・公立大学は、地域における高等教育機会の提供を通じて、知的・文化的拠点としての中心的役割を担っており、今後も、地域社会の活性化に向けた貢献が期待されている。
・そこで、公立大学法人の役員が安心して業務に取り組めるよう、三井住友海上と協会が連携して、役員が負う訴訟リスクに対応する「団体役員賠償責任保険」制度を創設した。