損保協会、令和元年台風第19号に伴う特別措置(自賠責保険)の一部再々延長
損保協会の会員会社では、道路運送車両法第61条の2の規定に基づき自動車検査証の有効期間が伸長された地域に使用の本拠を有する自動車等について、次のとおり自賠責保険の継続契約の締結手続きおよび継続契約の保険料の払い込みを猶予する特別措置を実施している。
今般、自賠責保険の継続契約の締結手続きについて、東京都の一部の地域で、次のとおり猶予期間を再々延長する措置を実施することとした。
詳しくは、契約の損害保険代理店または損害保険会社に問い合わせのこと。
<自賠責保険>
1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、以下のとおり猶予できるものとする。
■東京都西多摩郡奥多摩町日原地区において、日原地区外との交通が可能となった日から2週間後の翌日まで、猶予できるものとする。
※猶予期間を、2019年12月16日までとしていた。
2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長6か月後の末日(2020年4月末日)まで、猶予できるものとする。
※猶予期間に、変更はない。