損保協会、令和元年台風19号による災害に関する対応について発表~対策本部を設置、各種損害保険については最長6か月の特別措置を実施~
損保協会では、令和元年台風19号等による災害に万全の体制で対応するため、同協会本部(東京都千代田区)に「2019年度自然災害対策本部」(金杉恭三本部長)を設置した。本対策本部では、今般の台風19号および台風15号による災害に総力を挙げて対応していく。
また、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)については、令和元年台風19号および台風15号による災害により災害救助法が適用された地域で被害を受けた場合、継続契約の締結手続きおよび保険料の払い込みを最長6か月後の末日(2020年4月末日)まで猶予する特別措置を実施することとした。
<火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)>
1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、最長6か月後の末日(2020年4月末日)まで、猶予できるものとする。
2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長6か月後の末日(2020年4月末日)まで、猶予できるものとする。