損保ジャパン日本興亜、【自動車保険】「弁護士費用特約」の補償拡大
Tag:商品情報損保ジャパン日本興亜
損保ジャパン日本興亜は、自動車保険の「弁護士費用特約」において、日常生活の被害事故に係る法律上の損害賠償請求を行う場合の弁護士費用等を補償の対象とする「弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)」を新設するとともに、自動車対人加害事故を起こしてしまった場合に、お客さまが負担する刑事事件の弁護士費用等を補償の対象とする「刑事弁護士費用条項」を新設し、同商品を2019年1月から提供する。
※刑事事件の弁護士費用等の補償は、損害保険会社で初めての提供となる。
1.開発の背景
現在の「弁護士費用特約」について、お客さまから「自動車事故だけではなく、自転車事故などの日常生活被害事故も対象にしてほしい」という要望があった。
また、不慮の自動車対人加害事故を起こしてしまったお客さまから「裁判所から起訴状が届いたが、どうしたらよいか」などの刑事事件に関する相談があったが、この場合には一般的な助言を行い、詳細はお客さま自身で弁護士に相談するよう案内していた。
今回、このようなお客さまの要望に応えるため、「弁護士費用特約」の補償範囲を拡大し、また同時に弁護士を紹介することでお客さまの負担を軽減するサービスを提供する。
2.商品概要
(1)商品改定の概要
『THEクルマの保険(個人用自動車保険)』および『SGP(一般自動車保険)』に任意で付帯可能な「弁護士費用特約」を次のとおり改定する。
・「弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)」を新設し、日常生活被害事故および自動車対人加害事故の弁護士費用等を補償の対象に追加する。
・現在提供している「弁護士費用特約」を「弁護士費用特約(自動車事故限定型)」に名称変更し、自動車対人加害事故の弁護士費用等を補償の対象に追加する。
(2)補償内容・保険金の種類
①自動車および日常生活被害事故に関する補償
自動車および日常生活における偶然な事故により、「被保険者(補償の対象となる方)がケガなどをした場合」や「自らの財物(自動車、家屋など)を壊されたこと」(以下「被害事故」)が生じた時。
※「日常生活被害事故」の補償は、「弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)」に加入の場合のみ対象となる。
②自動車対人加害事故に関する補償
自動車を運転中の事故などにより、被保険者が他人を死亡またはケガをさせた場合が生じた時。
(3)販売開始
2019年1月1日始期契約から
3.リーガル・アクセス・センターを通じた「弁護士紹介サービス」
保険金の支払いの対象となる場合に、身近に法律相談できる弁護士がおらず、お客さまが弁護士の紹介を希望するときは、日本弁護士連合会の「リーガル・アクセス・センター(以下「LAC」)※」を通じて、弁護士を紹介する。
※損保ジャパン日本興亜をはじめとする協定会社からの弁護士紹介依頼に基づき、日本弁護士連合会の各地の弁護士会を通じて紹介を行う機関である。
4.今後について
損保ジャパン日本興亜は、同商品の提供を通じて、お客さまが安心して生活できる環境づくりに貢献していく。
●弁護士費用特約の補償拡大の詳細については下記URLを参照
≪https://www.sjnk.co.jp/~/media/SJNK/files/news/2018/20180918_1.pdf≫