損害保険協会、平成30年7月豪雨による災害に伴う特別措置の追加を発表
損害保険協会の会員会社では、道路運送車両法第61条の2の規定に基づき自動車検査証の有効期間が伸長された地域に使用の本拠を有する自動車等について、次のとおり自賠責保険の継続契約の締結手続きおよび継続契約の保険料の払い込みを猶予する特別措置を新たに実施することとした。
また、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険については、災害救助法が適用された地域で被害を受けた場合、継続契約の締結手続きおよび保険料の払い込みを最長6か月後の末日(2019年1月末日)まで猶予する特別措置を実施している。
<自賠責保険>
1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、2018年7月23日まで、猶予できるものとする。
2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長2か月後の末日(2018年9月末日)まで、猶予できるものとする。
<火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険>
1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、最長6か月後の末日(2019年1月末日)まで、猶予できるものとする。
2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長6か月後の末日(2019年1月末日)まで、猶予できるものとする。