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あいおいニッセイ同和損保、民泊事業者向け商品を発売

あいおいニッセイ同和損保は、6月の住宅宿泊事業法(以下、民泊新法)施行を踏まえ、民泊事業に伴うリスクに対応すべく、民泊事業者向け商品を発売した(6月15日以降保険始期契約より)。
1.背景
・近年、外国人観光客の急増に伴う宿泊施設の不足等を背景に、民泊事業への期待が高まっている。
・法制度面でも、民泊新法施行により、旅館業法の許可を取得していない事業者についても、一定条件を満たすことで民泊事業(住宅宿泊事業)を営むことが可能となりマーケットの拡大が予想される。
・一方で、事業リスクへの対応の必要性も増していくものと思われることから、民泊事業者(ホスト)と宿泊者(ゲスト)のリスクに対応した「民泊事業者向け商品」を開発し、販売を開始した。
2.商品改定の概要
民泊新法に基づく「住宅宿泊事業者」向けのプランと旅館業法の許可が必要となる「簡易宿泊事業者」向けのプランを用意した。
◆対象商品
施設所有(管理)者賠償責任保険(住宅宿泊事業者向け)旅館賠償責任保険(簡易宿所事業者向け)
◆商品概要
住宅宿泊事業者・簡易宿所事業者を対象とした保険で、損害賠償責任とそれに伴う費用をカバーする商品である。
◆販売プラン
民泊事業者の形態に合わせた下記3つのプランを販売する。
【事業形態】
●住宅宿泊事業
・持ち家:旅館業の許可:不要
宿泊日数制限:年間最大180日まで
主な事業者:不動産会社、マンションオーナー、個人など
民泊事業者向け保険(プラン):オーナープラン
・賃貸住宅:旅館業の許可:不要
宿泊日数制限:年間最大180日まで
主な事業者:不動産会社、マンションオーナー、個人など
民泊事業者向け保険(プラン):賃借プラン
●簡易宿所事業
旅館業の許可:必要
宿泊日数制限:なし
主な事業者:不動産会社、マンションオーナーなど
民泊事業者向け保険(プラン):簡易宿泊プラン
◆新補償①(民泊事業者(ホスト)向けの補償)
対人・対物事故による損害賠償責任に加え、以下の補償を追加している。
●事業者による宿泊者への差別的行為・ハラスメント・名誉棄損・プライバシー侵害について、宿泊者から事業者へなされた損害賠償請求を補償する。
●民泊業務遂行に伴い、住民・近隣住民等から事業者になされた精神的苦痛に起因する損害賠償請求を補償する。<賃借プランのみ>
●事業者が、民泊業務遂行に伴い借用する不動産を損壊した場合に、貸主に対する損害賠償責任を補償する。
◆新補償②(宿泊者(ゲスト)向けの補償)
宿泊者(ゲスト)による民泊施設内における対人・対物事故に起因して、宿泊者になされた損害賠償請求を補償する。
◆開始時期:2018年6月15日以降保険始期契約より

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