三井住友海上とあいおいニッセイ同和損保、介護休業時の給与を補償する保険を販売
三井住友海上とあいおいニッセイ同和損保は、企業向けの団体総合生活補償保険に「親の介護による休業補償特約」を新設し、今年10月1日以降保険始期契約から販売を開始する。あわせて、親の介護に備える商品ラインアップを拡充するため、「親介護一時金支払特約」を団体長期障害所得補償保険(GLTD)でも販売する。
近年、「介護を必要とする人」の数は増加傾向にあり、企業等の従業員が仕事を続けていくためには、自分自身の介護に備えることはもちろん、親の介護にも備えておかなくてはならない。また、親の介護に直面する従業員の多くは、事業の中核を担う40代~50代のマネージャー層であることから、仕事と介護の両立を支援する団体保険制度の導入は、企業と従業員の双方にとって有用。
「親の介護による休業補償特約」は、要介護状態の親を介護するため、企業等の従業員が勤務先の就業規則に基づく介護休業を取得した際に減少する所得の一部を補償する。近年、法定外の休業を定める企業も多くなっているが、休業から93日を超えると、法定外の休業として無給になるケースが多く、給与収入の減少に対する不安が介護休業を取得するための課題となっている。同特約は、そうした課題の解決策として活用できる業界初の保険。
◆親の介護による休業補償特約の概要
▽販売開始時期:2017年10月1日以降保険始期契約
▽販売方法:「保険契約者=企業」「保険料負担者=従業員」とする団体総合生活補償保険(※)の特約として販売する。企業の福利厚生制度として、従業員が自助努力として加入する保険制度を採用してもらう。
※傷害による死亡・後遺障害保険金、傷害・疾病による入院保険金・手術保険金・通院保険金、先進医療費用保険金、個人賠償責任保険金等を総合的に補償する団体保険。
▽てん補期間:3か月、6か月、9か月、12か月、18か月、24か月、36か月のいずれかで
設定する。
▽免責期間:0日、30日、93日、180日、365日のいずれかで設定する。
▽保険金支払事由:介護対象者(従業員の親)が要介護状態(要介護2以上)となり、被保険者(従業員)が就業規則に基づく介護休業を取得し、その休業期間が免責期間を超えた場合。
▽保険金支払額:保険金額(月額)×介護休業の期間
※保険金額は、月収の範囲内で設定。また、介護休業の期間については、企業の要望に応じて、オーダーメードで補償開始時期(免責期間終了時)および補償終了時期(てん補期間)を設定することができる。
▽特約保険料例
〇条件
保険金額(月額):20万円、従業員の親の年齢:74歳、補償開始時期(免責期間終了時):介護休業開始時から93日、補償終了時期(てん補期間):補償開始時期(免責期間終了時)から9か月、適用する割引率:36%(団体割引20%、過去の損害率による割引20%)
〇月払保険料:1040円