東京海上日動、自動車保険「被害者救済費用等補償特約」を開発

 東京海上日動は、各種自動走行システムが進展する環境下においても迅速な被害者救済を実現するため、このほど自動車保険「被害者救済費用等補償特約」を開発した。2017年4月1日以降始期契約を対象に、同社の自動車保険契約(対人賠償保険または対物賠償保険が付帯された契約。ただし、ドライバー保険を除く)に自動セットする。この特約をセットすることによる追加保険料はない。
 各種自動走行システムの進展は、交通事故の削減や交通渋滞の緩和、環境負荷の低減といった大きな付加価値を社会全体にもたらすことが期待されている。一方、各種自動走行システムが普及するなか、自動車事故が発生した場合、従来のドライバー(加害者)・被害者といった事故当事者に加え、製造業者やソフトウェア事業者など賠償義務者が多岐にわたるケースが生じ、責任関係が複雑化する可能性がある。
 この結果、例えば事故発生当初に「事故原因が分からない」「誰が責任を負うべきなのか確定しない」といったケースが生じ、事故原因の究明や各関係者の責任の有無および割合の確定などに一定の時間を要する可能性も想定される。同社では、各種自動走行システムが進展する状況においても被害者救済の重要性は不変であると考え、こうした環境下でも、自動車事故が発生した際には引き続き迅速な被害者救済が図れるよう特約を開発することにした。
 補償内容としては、契約の車に想定していない動作が生じたことにより事故が生じ(客観的な事実により確認できる場合に限る)、被保険者に法律上の損害賠償責任がないことが認められた場合、被害者に生じた損害を被保険者が負担するために支出する費用を補償する。なお、被保険者に法律上の損害賠償責任が認められる場合、現行の賠償責任保険で補償。特約保険金を請求するか否かの決定は被保険者の選択による。また、被害者に生じた損害額のうち、被害者自身の過失により生じた損害額等を控除した額を保険金として支払う。この特約により、東京海上日動が保険金を支払った場合、同社は賠償義務者に対する損害賠償請求権を取得する。
 今後、完全自動走行(レベル4)を見据え、さらなる運転の自動化が進むことも想定されており、同社では、こうした過程における法的責任関係のあり方や自動車保険をめぐる環境変化も注視しつつ、必要に応じて、その社会環境変化に即した商品開発を行っていくとしている。

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