ソニー生命のライフプランナーが三井住友信託銀行の生命保険信託等の取り扱い開始
Tag:認知症
ソニー生命は、三井住友信託銀行と、業務の代理に関する契約を締結し、2月20日からライフプランナー(営業社員)を通じて三井住友信託銀行の生命保険信託・遺言信託・遺産整理業務の3商品について取り扱いを開始する。
なお、業務開始当初は、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の一都三県の支社に所属するライフプランナーに限定して実施する。取り扱いの支社・地域については、今後、順次拡大を図っていく予定。
◆取扱商品の概要
▽生命保険信託(愛称:とどける想い)
生命保険信託は、生命保険契約に信託銀行が持つ財産管理機能を組み合わせたもので、保険金の支払方法を、よりきめ細かく設定することが可能となる商品。ソニー生命で契約した生命保険契約について、死亡保険金や死亡給付金の受取人を三井住友信託銀行に設定。その後、被保険者が亡くなった際の死亡保険金を三井住友信託銀行が受領し、信託財産として管理しながら、生命保険信託契約における受益者(第一受取人)に定期的に交付する。
これにより、死亡保険金受取人が認知症を発症している場合や、知的障がいを持つ場合、子どもの場合等、財産管理能力に課題がある場面において、死亡保険金を確実に管理し、定期的に届けることができる。
さらに、第一受取人が死亡した際には、残りの信託財産を生命保険信託契約における帰属権利者(第二受取人)に一括交付することができる。これにより、第一受取人が亡くなった(二次相続が発生した)際、法定相続によらず、あらかじめ指定した人に信託財産を引き継ぐことが可能となり、契約者の想いに沿った財産の承継が可能となる。
▽遺言信託・遺産整理業務
(1)遺言信託
遺言信託は、遺言書の作成に関する相談から、遺言書の保管、遺言の執行にいたるまで、三井住友信託銀行が引き受けるもの。遺言は、法定相続に優先されるため、顧客の遺産を希望に沿って残すことが可能となる。
(2)遺産整理業務
相続手続きに際し、相続財産の調査から、遺産分割協議に関するアドバイス、相続税納税等の資金手当てのアドバイスまで、相続手続きを幅広くサポートするサービスで、相続人の負担を軽減することが可能。