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セコム損保、自動車保険改定を実施

セコム損保は、契約期間の初日が2026年4月1日以降の自動車保険について、改定を実施する。
1.保険料・料率制度の改定
(1)保険料水準の見直し
2024年6月に損害保険料率算出機構により参考純率が改定されたことに伴い、同社においても直近の事故発生状況や近年の物価上昇傾向等を踏まえ、補償内容や運転者年齢条件等の契約条件ごとに全面的な保険料の見直しを行う。
近年の同社の自動車保険の収支はマイナス(赤字)となっている。今後も自動車保険を安定的に提供するためには、保険料の見直しが必要と判断した。
本見直しに伴い保険料は引き上げ傾向となるが、契約条件により前年に比べてアップまたはダウンする場合がある。
(2)その他の改定
■新車割引の割引率改定
●自家用普通・小型乗用車
・対人賠償
〈現行〉
初度登録(検査)から25か月以内:7%/初度登録(検査)から26か月以降49か月以内:4%
〈改定後〉
初度登録(検査)から25か月以内:9%/初度登録(検査)から26か月以降49か月以内:3%
・対物賠償
〈現行〉
初度登録(検査)から25か月以内:11%/初度登録(検査)から26か月以降49か月以内:4%
〈改定後〉
初度登録(検査)から25か月以内:16%/初度登録(検査)から26か月以降49か月以内:11%
・人身傷害・搭乗者傷害
〈現行〉
初度登録(検査)から25か月以内:17%/初度登録(検査)から26か月以降49か月以内:16%
〈改定後〉
初度登録(検査)から25か月以内:30%/初度登録(検査)から26か月以降49か月以内:22%
・車両保険
〈現行〉
初度登録(検査)から25か月以内:10%/初度登録(検査)から26か月以降49か月以内:10%
〈改定後〉
初度登録(検査)から25か月以内:10%/初度登録(検査)から26か月以降49か月以内:10%
※自家用軽四輪乗用車も改定あり
■運転者限定特約の割引率改定〔個人用総合自動車保険が対象〕
●運転者限定特約:本人・配偶者
対人賠償 〈現行〉7%→〈改定後〉2%
対物賠償 〈現行〉5%→〈改定後〉3%
人身傷害・搭乗者傷害 〈現行〉10%→〈改定後〉0%
●運転者限定特約:本人
対人賠償 〈現行〉10%→〈改定後〉7%
対物賠償 〈現行〉8%→〈改定後〉8%
人身傷害・搭乗者傷害 〈現行〉13%→〈改定後〉5%
車両保険 〈現行〉7%→〈改定後〉7%
■弁護士費用特約
これまで弁護士費用特約の保険料は記名被保険者個人・法人で同一だったが、これを記名被保険者個人・法人別の保険料に改定する。
(3)用途・車種の細分化
■従来の用途・車種「原動機付自転車」を、次のとおり「一般原動機付自転車」と「特定小型原動機付自転車」に細分化する。また、それぞれの用途・車種区分では保険料が異なる。
〈用途・車種区分〉
・現行:原動機付自転車
・改定後:
原動機付自転車のうち、特定小型原動機付自転車に該当しないもの→一般原動機付自転車となる。
原動機付自転車のうち、最高速度20Km/h以下であって、原動機付自転車電動機の定格出力が0.6kW以下かつ長さ1.9m以下、幅0.6m以下のもの(例:電動キックボード)→特定小型原動機付自転車となる。
■「一般原動機付自転車」と「特定小型原動機付自転車」について、両用途・車種間の車両入替を可能とする。
■ファミリーバイク特約および他車運転特約(二輪・原付)では、一般原動機付自転車と特定小型原動機付自転車のどちらも対象となる。
2.商品の改定
(1)搭乗者傷害医療保険金の日数払特約の廃止
■搭乗者傷害保険の医療保険金を部位・症状別払ではなく、病院・診療所への入通院日数により支払っていた搭乗者
傷害医療保険金の日数払特約を廃止する。
■更改時は、搭乗者傷害保険の医療保険金を部位・症状別払に変更して案内する。
(2)個人賠償責任補償特約の改定
■個人賠償責任補償特約に、管理財物に該当する受託品の損壊に起因する賠償責任を補償対象とする「受託品に対する賠償責任追加補償特約」を自動セットするように改定する。
■この改定により、これまで補償対象外であった「他人から預かった受託品を壊してしまった場合などに発生する損害賠償責任」についても補償対象となる。
■管理財物に該当する受託品であっても、受託した地および時における受託品の価額が1個、1組または1対で100万円を超える物など、補償対象外となる受託品がある。詳細は特約条項を確認。
(3)その他の改定
・対人賠償責任保険・対物賠償責任保険の改定
・通院(みなし通院)の見直し
・車両保険の付属品(ドライブレコーダー)の追加
・車両搬送時諸費用特約の改定
・弁護士費用特約の改定
・被害者救済費用等補償特約の改定

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