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損保協会、損害保険の引受・支払における遺伝情報の取扱に関するQ&Aを公表

損保協会は、損害保険の引受・支払における遺伝情報の取扱に関するQ&A「遺伝情報による不当な差別等への対応の確保(保険分野における対応)」(以下、「本Q&A」)を作成し、同協会HPにて公表した。
本Q&Aは、「良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律」(2023年6月制定・施行)が遺伝情報による不当な差別等への適切な対応の確保を求めることを踏まえ、広く一般の方向けに、損害保険の引受・支払における遺伝情報の取扱について、現在の一般的な取扱い等をQ&A形式で取りまとめている。
Q&Aでは8項目について掲載しており、例えば問3「遺伝学的検査を受けた場合、その検査結果により損害保険に加入することができなくなることはあるか」については、『遺伝学的検査の結果について告知する必要はなく、仮に告知したとしても引受には利用しない。また、遺伝学的検査を受けたという事実のみで保険に加入できなくなるということはない。ただし、すでに何らかの異常が発見されているなどの事実がある場合(遺伝学的検査の結果を除く)、または何らかの疾病が発症している場合、それらによって保険に加入できなかったり、何らかの特別条件が付加される場合がある。加入を断る基準や特別条件の付加については、保険会社や保険種類等によって異なる』と回答している。
同協会では、これまで、ゲノム医療に関する技術や知見、遺伝情報に関する法整備や社会的コンセンサスの状況等を踏まえながら、遺伝情報の取扱いに関する対応について検討を進めており、2022年5月には、医療従事者向けに、遺伝学的検査結果やゲノム解析情報など遺伝情報の現在の取扱等を周知するための文書を作成し、同協会HPにて公表している。
同協会は、今般公表する本Q&Aを通じて、損害保険分野における遺伝情報の取扱いについての正しい認識のもとで、安心してゲノム医療を受けられる環境の整備に貢献していく。

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