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AIG損保、「ハイパー任意労災」の補償を拡充し3つの特約の販売を開始

AIG損保は、中小企業の労災上乗せ保険「ハイパー任意労災(業務災害総合保険)」の補償を拡充し、新たに「業務上疾病による従業員の休業」と「通勤中の従業員の個人賠償」、「特定感染症等への対応費用」に関する3つの特約を3月22日から販売する。
「ハイパー任意労災」は、従業員や協力会社の『業務災害(労災)リスク』に加えて、経営者や従業員の『健康リスク』、地震などの『自然災害リスク』への補償を提供し、政府労災保険や健康保険ではカバーしきれないリスクに備え、従業員が安心して働ける環境作りに役立つ商品である。
2019年と2020年には、従業員の治療と仕事の両立を支援し離職防止に役立つ「がん通院治療費用支援特約」と「所得補償保険金支払特約」の販売を開始している。
今回、従業員がより安心できる勤務環境を提供するために、以下の3つの特約を新設する。
◆新設する特約
1.「業務上疾病休業補償保険金支払特約」
・労災認定された腰痛やうつ病などの業務上疾病による、事業主や役員、従業員、パート、アルバイトの休業を日額補償※1
・脳血管疾患・虚血性心疾患等・精神障害については、労災申請が受理された場合、一時金(日額x20日分)を上記の従業員等と事業者それぞれに支払い
2.「通勤中個人賠償責任補償特約」
事業主や役員、従業員、パート、アルバイトが、日本で鉄道、バスや自転車などでの通勤中に起こした偶発的な事故により、他人の身体や財物に損害を与えたり、電車など※2を運行不能にさせることで法律上の損害賠償責任を負った場合の、損害賠償金※3や訴訟対応費用、弁護士費用などを補償
3. 特定感染症等対応費用補償特約」
従業員等※4に所定の感染症の罹患者が発生し、企業が所有、使用または管理する日本国内の施設について保健所等から消毒の命令・指示等があった場合に、企業が負担する対応費用を定額補償(50万円)
※1 日額補償の支払対象期間は90日、180日、365日、545日、730日からの選択となる。
※2 電車・モノレールなどの軌道上を走行する陸上の乗用具
※3 1事故につき契約の保険金額限度
※4 事業主、役員、従業員、パート・アルバイト、建設業・運送業の下請人、派遣社員や常駐の外部ベンダー社員等

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