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東京海上日動、「個人賠償責任補償特約」の補償範囲の拡大を決定

東京海上日動は、日常生活で他人にケガをさせたり、他人財物を壊してしまったりした時のための「個人賠償責任補償特約」において、他人から借りている物損壊等も補償対象とするなど商品改定を2019年1月に行うことを決定した。
1.背景
・近年、自転車運転中に歩行者に大けがを負わせるといった事故で損害賠償額が高額化していることなども要因となり、個人賠償責任補償特約へ関心が高まり、加入者が増加している。
・個人賠償責任補償特約で、以下のように、他人にケガ等をさせた際「対人賠償」と、他人財物を損壊等した際の「対物賠償」が補償対象となっている。
(補償対象となる事例)
①自転車事故で歩行者にケガを負わせてしまった
②飼い犬が散歩中に他人を噛んでケガを負わせてしまった
③風呂の水があふれ、マンション階下家財を水浸しにしてしまった
④買い物中にあやまって店頭商品を破損してしまった
※一方で、上記「対物賠償」において、他人の財物であったとしても、それが管理財物に該当する以下のようなケース補償対象外となっている。
(現在、補償対象外となっている事例)
①友人から借りたゴルフクラブを折ってしまった
②子供が友人から借りてきたゲーム機を落として壊してしまった
③旅行で宿泊中ホテル(含む民泊施設)備品を壊してしまった
④ゴルフ場敷地内で運転していたゴルフ・カート自体を壊してしまった
2.改定内容
・2019年1月1日以降始期契約を対象として、個人賠償責任補償特約を以下のとおり改定する。
≪改定①≫
個人賠償責任補償特約補償範囲を拡大し、上記1.で紹介した「現在、補償対象外となっている事例」を補償対象とする。日常生活における賠償事故に伴うトラブルについて、より幅広い場面でご家族をお守り出来るようになる。
昨今民泊ブームもあり、お客様から、民泊施設を利用する際に部屋備品を壊してしまった場合の物件オーナーに対する賠償責任に関するお問い合わせが増加しているが、今般の改定により、個人賠償責任補償特約でカバー出来ることになる。
≪改定②≫
認知症患者等が誤って線路に立ち入るなどして電車を止めてしまい、遅延・運休に伴う営業損害の損害賠償請求を受けた場合、電車損壊有無を問わず、個人賠償責任補償特約の補償対象とする。(現在、電車に何らか物理的な損壊が生じている場合み補償対象となっている)
≪改定③≫
実家を離れて一人暮らしをしている未婚のお子様の住宅所有・使用・管理に起因する事故(例:風呂の水をあふれさせ、マンション階下の家財を水浸しにしてしまった)による損害賠償請求について、実家で親御さんが加入されている個人賠償責任補償特約の補償対象とする。

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