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三井住友海上とあいおいニッセイ同和損保、金融庁により行政処分(業務改善命令)

MS&ADホールディングスの子会社である三井住友海上およびあいおいニッセイ同和損保(総称して以下「両社」)は、2025年3月24日、お客さま情報の漏えい行為等に関して金融庁より保険業法第132条第1項に基づく行政処分(業務改善命令)を受けた。
現在、保険料調整行為事案に関する業務改善計画(2024年2月提出)に基づき再発防止に取り組んでいるが、あらためて計画の見直しと補強を行い、真にお客さま本位の損害保険会社になることを目指して、引き続き信頼回復に努めていく。
両社は、本命令に基づき、それぞれ業務改善計画を金融庁に提出する予定であり、提出した際には改めて公表する。
【業務改善命令の概要】
(1)業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下を実施すること。
①個人情報保護法および不正競争防止法等を遵守するための適切な法令等遵守態勢の確立
②両社(出向者を含む。)および保険代理店における適切な顧客情報管理態勢の確立
③ビジネスモデルの特性および経営戦略の推進等に伴い発生するリスクを検討し、適時に適切な対応策を講じるための経営管理態勢の確立
④上記①~③に係る業務改善計画を策定すること。加えて、保険料調整行為事案において実施した真因分析を踏まえて、相次いで発生した不適切な事案の真因分析を行った上で、2023年12月26日付業務改善命令により策定し、実施している業務改善計画(2024年2月提出)について、以下の事項の抜本的な見直しを実施すること。
・コンプライアンスおよび顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成
・乗合代理店に対する社員の出向について適切な管理態勢の構築
・業務改善を着実に実行し、定着を図るための経営管理態勢の強化
(2)上記(1)については、保険業やコーポレートガバナンスに係る専門的知見を有する外部専門家により業務改善計画の策定および実施に係るレビューを受けること。
(3)上記(1)④により実施した真因分析の結果を踏まえた経営責任の所在の明確化をすること。
(4)上記(1)、(2)および(3)に係る業務改善計画を2025年5月30日までに提出し、ただちに実行すること。
(5)上記(4)の改善計画について、3か月ごとの進捗および改善状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日:2025年8月末)。

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