ネオファースト生命、新型コロナウイルス感染症における入院給付金等の特別取扱いを終了
ネオファースト生命は、2020年4月より、新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設または自宅にて医師等の管理下で療養をした場合(以下、「宿泊・自宅療養」)は、約款上の「入院」として取扱い、入院給付金等の支払い対象とする特別取扱(以下、「みなし入院」)を実施しており、2022年9月26日(月)以降は、「重症化リスクの高い方」を対象に「みなし入院」の取扱を継続している。
今般、2023年5月8日(月)以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「5類感染症」とされるとの政府公表を踏まえ、感染症法上の位置づけが「5類感染症」に変更された場合には、同日以降に同感染症と診断された場合の「みなし入院」の取扱いを終了する。
なお、2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断され、「みなし入院」の対象となる方においては、同年5月8日以降も請求できる。
また、新型コロナウイルス感染症と診断され、同社約款に定める入院の定義に該当する入院をした場合は、5月8日以降も変わらず入院給付金等の支払い対象となる。