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東京海上ホールディングス、自己株式取得に係る事項を決定

東京海上ホールディングスは、2021年12月21日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、下記のとおり自己株式を取得することを決議した。

1.自己株式の取得を行う理由機動的な資本政策を遂行するため。
2.取得の内容
(1)取得する株式の種類   同社普通株式
(2)取得する株式の総数   10,000,000株(上限)(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.5%)
(3)株式取得価額の総額   400億円(上限)
(4)自己株式の取得期間   2021年12月22日~2022年4月28日
(参考)2021年11月30日時点の自己株式の保有状況
発行済株式総数(自己株式を除く)  682,692,140株
自己株式数  14,807,860株

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