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PGF生命、「保険契約の失効取消に関する特則」を新設

PGF生命は、2021年1月1日(金)より、「保険契約の失効取消に関する特則」の取り扱いを開始した。
「保険契約の失効取消に関する特則」では、契約が失効した後、一定期間内に延滞保険料を払込むことで、健康状態に関係なく、保険契約が失効した日にさかのぼり保障を継続することが可能となる。従来、保険契約が失効した場合は、「健康状態に関する告知書」等を提出する必要があり、被保険者の健康状態によっては保険契約の復活ができず、万一の時に保険金等を支払うことができなかった。本特則により、一過性の事情により契約が失効した場合でも、一定期間内であれば 簡便な手続きのみで保障を継続することが可能となる。
PGF生命は、今後も、すべてのお客さまに、より利便性の高い商品と質の高いサービスを提供できるよう取り組んでいく。
■手続きについて
失効取消可能期間*内に延滞保険料を払込むことで、復活手続きに必要な請求書類や健康状態に関する告知書等の提出を不要とし、保険契約が失効した日にさかのぼり失効を取り消す。失効取消の手続き完了後は、失効取消可能期間に発生した保険事故も支払いの対象となる。
*失効取消可能期間は、保険料払込猶予期間の翌月末までとなる。失効取消可能期間の経過後は、従来どおり、復活の手続きとなる。
■対象となる商品
既契約も含む平準払全商品が対象となる。
対象となるお客さまには、失効通知に当該制度の案内を記載する。
■適用開始時期
保険契約が失効した日が2021年1月2日以降の契約が対象となる。

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