JA共済、新型コロナウイルス感染症にかかる共済契約上の特別措置を更新
JA共済では、新型コロナウイルスにより影響を受けられた契約者に対して、次の取扱いを実施している。
新型コロナウイルス感染症について、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」(以下「緊急事態宣言」。)が発令されたことにより、共済約款上で定められた期限内に申込みや手続き等をすることが困難な場合、その期限を延長する。JA共済では、緊急事態宣言が解除された地域においても、引き続き特別措置を実施する。
<対象の共済契約>
①「緊急事態宣言」が発令された区域※において事業を行う農業協同組合または全国共済連を共済者とする共済契約
②「緊急事態宣言」が発令された区域※に居住する方を共済契約者等とする共済契約
※ 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、政府対策本部長(内閣総理大臣)が公示する新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施する区域をいう。令和2年4月7日時点では埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県および福岡県の7都府県とされていたが、4月16日に全都道府県に拡大された。
取扱いの実施内容は下記URLを参照のこと。
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