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エヌエヌ生命、新型コロナウイルス感染症により影響を受けたお客さまに対する追加対応を発表

エヌエヌ生命は、このたびの新型コロナウイルス感染症拡大を踏まえ、災害による死亡等を保障する商品について、以下のとおり追加対応を行う。
1.内容
新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に定める新型コロナウイルス感染症をいう)を原因として死亡または所定の高度障害状態に該当された場合、別紙1「支払い対象となる商品等」記載の商品において、災害死亡保険金等(※)を支払う。
また特別条件(保険金削減法・特定部位不担保法)が適用されている場合には、保険金削減・給付金不支払を行わない取り扱いに変更する。
2.対象期間
これまでに支払事由に該当した場合も含め、4月30日以降適用する。新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められた期間は、別紙2別表2の「対象となる感染症」に含める。
3.請求手続き
提出する死亡保険金等の請求に必要な書類(請求書・死亡診断書等)に記載された病名等で災害死亡保険金等の支払いを判断する。
※ 災害死亡給付金・災害高度障害保険金を含む。
■別紙1「支払い対象となる商品等」・別紙2
https://www.nnlife.co.jp/library/pdf/company/news/2020/20200430_specialtreatmentforcovid19_altogether.pdf

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