JA共済、新型コロナウイルス感染症を災害死亡共済金等の支払対象とする等、適用範囲を拡大
JA共済は、新型コロナウイルス感染症を災害死亡共済金等の支払対象とする等、適用範囲の拡大について公表した。
■約款に定める「特定感染症」の適用範囲拡大(特別取扱い)について
新型コロナウイルス感染症(※1)を共済約款に定める「特定感染症」に含める取り扱いとし、同感染症により死亡された場合、または所定の第1級後遺障害の状態となった場合には、災害給付特約、災害死亡割増特約等による「災害死亡共済金」「災害後遺障害共済金」等の支払対象とする(※2)。
※1 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に定める新型コロナウイルス感染症をいう。
※2 契約ごとに定められている所定の条件を満たす必要がある。
■適用範囲について
新型コロナウイルス感染症により死亡した、または所定の第1級後遺障害の状態となったことを診断書等により医師に証明された場合、本取扱いの適用の対象とする(※3)(※4)。
※3 これまでに新型コロナウイルス感染症により死亡された方等を含む。
※4 平成11年3月31日以前の「法定伝染病」を保障対象としている契約も対象となる。