ニッセイ・ウェルス生命、「令和元年台風第19号」の被災者の方々に対する契約貸付・入院給付金の特別取扱いを実施
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ニッセイ・ウェルス生命は、今回の「令和元年台風第19号」の被災者を支援するため、下記のとおりの対応を実施する。
(1)契約貸付(新規貸付)の利息免除
〇新規の契約貸付について以下のとおりの対応を行う。
対象契約者:災害救助法適用地域(*)の被災の契約者
金利:年利0.0%
上記金利適用期間:新規貸付日から2020年4月30日まで
受付期間:2019年10月12日から2019年12月30日まで
利息の免除に伴う差額の精算は同社所定の計算方法により上記金利適用期間の終了後に実施する。
(2)入院給付金の特別取扱い
<今回の災害によりケガで入院した方への対応>
○給付金請求に必要な診断書の取寄せができない場合には、病院または診療所の発行した領収書等を提出することで入院給付金が支払われる。
◯被災地等の事情により直ちに入院することができず、一定期間経過後に入院した場合は、申出をすることにより、ケガをした日から入院を開始したものとして入院給付金が支払われる。
<今回の災害により必要な入院治療を受けられなかった方への対応(ケガ、病気を含む)>
◯被災地では、病院が満床である等の理由により、本来入院による治療が必要なお客さまが、当初の予定より早い退院を余儀なくされるケースや、入院できずに自宅・避難所等で療養するケースが想定される。このような場合には、本来必要な入院期間について医師の証明書等を提出することで、当該期間についても入院したものとして入院給付金が支払われる。
(*)「令和元年台風第19号」および「令和元年台風第15号」に係る災害救助法の適用地域。