生保協会、災害救助法適用地域の特別取扱いについて(岩手県・宮城県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県)を公表
生保協会は、各生命保険会社において、このたびの災害により災害救助法が適用された地域の被災契約者の契約について、以下の特別取扱いをすることを公表した。
1.保険料払込猶予期間の延長
申し出により、保険料の払込みについて、猶予する期間を最長6か月延長する。
2.保険金・給付金、契約者貸付金等の簡易迅速な支払い
申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速な取扱いをする。
※詳細は、各生命保険会社に問い合わせのこと。