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東京海上ホールディングス、所在不明株主の株式売却

東京海上ホールディングスは、株式事務の合理化を目的として、会社法第197条第1項に規定する株式(所在不明株主(※)の株式)の売却を決定した。
(※)所在不明株主とは、株主名簿に記録された住所または通知先に宛てて発した通知または催告が5年以上継続して到達しておらず、かつ、継続して5年間剰余金の配当を受領していない株主。

詳細 http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1650862

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