あいおいニッセイ同和損保、シェリングエコノミー協会会員向け「シェアビジネス総合補償プラン」を販売

 一般社団法人シェアリングエコノミー協会とあいおいニッセイ同和損保は、12月から同協会に加盟しているプラットフォーム事業者を対象に、専用保険商品「シェアビジネス総合補償プラン」の販売を開始する。プラットフォーム事業者を保険契約者とし、プラットフォーム事業者・サービス提供者・サービス利用者の三者が、「対人・対物事故」および「人格権侵害」に加えて、「経済的損失」について負担する賠償責任を総合的に補償する。
 シェアリングエコノミー市場は拡大が見込まれており、プラットフォーム事業者数も増加している。一方、取引されるサービスは個人間で行われる場合が多いため、誰でも安心してサービスを利用するために、様々な対策が求められる。そこで、あいおいニッセイ同和損保では、シェアリングエコノミーの健全な発展に貢献するために、シェアリングエコノミー協会と連携し、経済的損失について、プラットフォーム事業者およびサービス提供者が負担する賠償責任を総合的に補償する商品を開発、販売することにした。
◆「シェアビジネス総合補償プラン」の特長
▽対人・対物事故、人格権侵害に加え、経済的損失を補償
 対人・対物事故を補償する従来の賠償責任保険では補償の対象とならない、身体の障害や財物の損壊を伴わない第三者の経済的損失をE&O保険(業務遂行に起因して、利用者等に経済的な損失が発生した場合、事業者が損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償する保険)で補償する。
【E&O保険で対象となる事故の具体例】
〇スキルのシェア(クラウドソーシング等)
 「データ入力」を受注したが、受注者(サービス提供者)が交通事故で入院したことにより納期を守れなかったため、発注者(サービス利用者)に逸失利益が生じた。発注者から受注者に対して損害賠償請求がなされた。
※プラットフォーム事業者が業務を請け負い、受注者(サービス提供者)へその業務を委託した場合は、プラットフォーム事業者に賠償責任が発生するケースがある。
〇空間のシェア(会議室・住居・駐車場等)
 「会議室」をシェアしたが、貸出前に所有者(サービス提供者)が過失により会議室の一部を損壊してしまった。結果として会議室が使用できず、使用者(サービス利用者)は別の会議室の賃借費用を負担することとなった。使用者から所有者に対して損害賠償請求がなされた。
▽事業内容ごとに補償内容をオーダーメイド
 プラットフォーム事業者の要請に応じて、補償の内容等を個別にオーダーメイドする。プラットフォーム事業者・サービス提供者・サービス利用者の三者それぞれについて、対人・対物事故、人格権侵害、経済的損失の補償をカスタマイズすることが可能。
▽マッチング(1回の利用)ごとの手続きが不要
 同商品は保険期間を1年とする包括契約となるため、マッチング単位での契約手続きは不要である。

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