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生保協会、生命保険契約者で被災者への特別取扱い(島根、福岡、佐賀、大分、富山、青森、秋田、石川)を実施

各生命保険会社では、今回の災害により災害救助法が適用された地域の被災契約者の契約について、次の特別取扱いを行う。
■災害救助法の適用状況
島根、福岡、佐賀、大分、富山、青森、秋田、石川の8県。
(災害救助法適用地域の詳細については、内閣府ホームページを確認)。
https://www.bousai.go.jp/pdf/230808_kyuujo.pdf
■特別措置の内容
1.保険料払込猶予期間の延長
申し出により、保険料の払込みについて、猶予する期間を最長6か月延長する。
2.保険金・給付金、契約者貸付金の簡易迅速な支払い
申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速な取扱いをする。
・契約照会制度
生命保険協会は、災害救助法が適用された地域等において被災したお客さまについて、家屋等の流失・焼失等により生命保険契約に関する手掛かりを失い、保険金の請求を行うことが困難な場合等において、生命保険契約の有無の照会に対応する。
なお、利用対象者は、原則として照会対象者(被災者)の家族(配偶者、親、子、兄弟姉妹)とする。
同制度を運営するため、生命保険相談所が窓口となり、生保協会加盟会社全社に生命保険契約の有無の照会を行う。

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