チューリッヒ生命、新型コロナウイルス感染症に関する入院給付金等の特別取扱いを終了
チューリッヒ生命では、新型コロナウイルス感染症と診断された人について、病院への入院が必要であるにもかかわらず、病院の病床のひっ迫等の事情により入院することができずに宿泊・自宅療養をされた場合、約款上の「入院」の定義に該当しないものの、感染症法上は入院勧告・措置の対象であること等を踏まえ、お客様保護の観点から、「入院」と同等に取扱う(以下、みなし入院)特別取扱いを、社会情勢を踏まえた時限的な措置として行ってきた。
今般、5月8日(月)以降、新型コロナウイルス感染症について感染症法上「5類感染症」に位置づけるとの政府方針を踏まえ、感染症法上の「5類感染症」に変更された場合には、「みなし入院」にかかる入院給付金等に関する取扱いを終了する。
なお、5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断をされ、「みなし入院」の対象となる人については、同年5月8日以降も請求できる。