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マニュライフ生命、行政処分でコメントを発表

 マニュライフ生命は7月14日、保険業法第132条第1項の規定に基づき金融庁から行政処分(業務改善命令)を受けたことに対し、「今般の業務改善命令は、法人のお客さまに対して保険本来の趣旨を逸脱した募集活動を行なっていたことによるものです。お客さまをはじめ関係者の皆さまにご迷惑、ご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。当社は今般の行政処分を厳粛に受け止め、今後、二度とこのような事態を起こさぬよう、再発防止に向けて内部管理態勢のより一層の強化とコンプライアンスの徹底に取り組みます。生命保険会社としての社会的責任を果たし、お客さまをはじめステークホルダーの皆さまからの信頼を取り戻せるよう、役職員一丸となって業務改善と事業の継続に取り組んでまいります」とのコメントを発表した。
 同社では、今般の行政処分に対し、役職員一同真摯に向き合い、二度とこのような問題が起こらないよう努めていく。すでに、ガバナンスの強化や企業風土の改革に向けた対策は講じているが、再発防止に向けて、以下の取り組みを迅速かつ徹底的に実行していくとしている。
1)コンプライアンスおよびリスク管理を重視する企業風土の醸成
2)商品開発管理態勢ならびに募集管理態勢の強化
3)コンプライアンス、内部監査等の内部統制態勢の強化
●経緯と背景
 2019年2月、金融庁より生命保険会社各社に対し、保険本来の趣旨を逸脱した商品の募集行為の防止についての言及がなされ、これを踏まえて生命保険協会のガイドラインの策定、金融庁の監督指針の改正などが行われた。しかしながら、2021年3月、同社において、多数の保険本来の趣旨から逸脱した不適切な募集関連資料の存在が明らかになり、また、不適切な募集活動が行われていたことが、社内調査の結果判明した。
 2021年5月以降、法人向け低解約返戻型商品(Prosperity新逓増定期保険およびProsperity災保重点期間付定期保険の内「低解約返戻金特則あり」)の募集の中止、商品開発管理態勢の強化、募集管理規定の改定、企業文化の改革等に取り組んできたが、社内調査により、2022年1月、年金商品を用いて再び法人のお客さま向けに節税をうたった募集活動が一部で行われていたことが判明したため、社内において迅速な調査を行うとともに金融庁に速やかに報告をした。
■金融庁によるマニュライフ生命への業務改善命令の内容
(1) 保険業法第132条第1項の規定に基づく命令
1.今般の処分を踏まえた経営責任の明確化
2. 保険本来の趣旨を逸脱するような募集活動による契約の特定、調査等、適切な顧客対応の実施
3. 営業優先ではなく、コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成
4. 適切な募集管理態勢の確立(代理店に対する十分な牽制機能の構築を含む)
5. 適切な商品開発管理態勢の確立
6. 上記を着実に実行し、定着を図るためのガバナンスの抜本的な強化
(2)上記(1)に係る業務の改善計画を2022年8月15日(月)までに提出し、ただちに実行すること。
(3)上記(2)の改善計画について、当該計画の実施完了までの間、3か月毎の進捗及び改善状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を 2022年9月末とする)。

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