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三井住友海上プライマリー生命、「新型コロナウイルス感染症」に関する災害死亡保険金の支払いについて発表

三井住友海上プライマリー生命は、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、約款・特約条項を改定し、災害死亡保険金の支払対象となる感染症の範囲に「新型コロナウイルス感染症」を追加する取扱いを実施する。
1.取扱いの内容
○災害死亡保険金の支払対象となる感染症の範囲を拡大し、「新型コロナウイルス感染症※1」を直接の原因として死亡した場合、災害死亡保険金を支払う。
○死亡保険金請求時の必要書類(請求書・死亡診断書等)に記載された病名等で、災害死亡保険金の支払いを判断する。
2.適用時期など
○2020年2月1日以降に「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として死亡した場合に、上記取扱いを適用※2する。
○現在契約している契約を含めて適用する。なお、お客さまによる契約内容変更の手続きは不要である。
3.対象となる商品
○災害死亡保険金を支払いする全商品が対象となる。対象となる商品については、別紙1を参照。
〇対象となる約款、特約条項の新旧対比表、対象となる約款、特約条項は別紙2を参照。
※1 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に定める新型コロナウイルス感染症をいう。
※2 新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条第2項、第3項または第4項の疾病に指定された場合(「一類感染症」「二類感染症」「三類感染症」に指定された場合)、その指定が解除された日以降は、対象外となる。
【別紙1・別紙2】
http://www.ms-primary.com/news/pdf/2020/20_2020_0001.pdf

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