チューリッヒ生命、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関して災害死亡保険金等における特定感染症の範囲拡大
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チューリッヒ生命は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が拡大する状況下において、同社商品における災害死亡保険金等の取扱いについて、以下のとおり範囲を拡大する。
1.災害死亡保険金、災害高度障害保険金等の災害に関する保障がある契約において、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を直接の原因として、死亡もしくは高度障害状態となった場合、災害死亡保険金、災害高度障害保険金等を支払う。
2.特別条件のうち、保険金(給付金)削減支払法および特定疾病・特定部位不担保法がある契約において、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を直接の原因として、保険金や給付金の支払事由に該当した場合、保険金削減や給付金不払を行わない。
本対応は、本日以降適用するが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を直接の原因として、これまでに支払事由に該当しなかった場合についても、遡及して支払の対象となる。
なお、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が、政令の改定に伴い災害保障の概念に適さなくなった場合には、事前に周知した上で本取扱いを終了する場合がある。