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4月27日口座振替の年払保険料 未払金でも損金算入可

損金となる保険料を年払で支払った場合、短期の前払費用(法人税基本通達2―2―14)の適用により、支払った事業年度においてその全額が損金算入額の計算対象とされている。
今年は、皇位継承に伴い、金融機関が平成31年4月27日(土)から令和元年5月6日(月)まで10連休となるため、4月27日に引き落とされるべき保険料が5月7日に引き落としとなるケースが想定される。この場合、4月決算法人の場合、決算では未払金として処理することになるが、短期の前払費用の適用は実際に支払っていることが要件であり、未払金では適用できないことになる。
そこで、将来のトラブルを避けるためには、4月中に振り込みで保険料を支払っておくことが必要と言われていた。
この問題について、生命保険協会は税務当局に確認を行い、4月決算法人が毎期継続して4月の同時期に保険料の口座振替を受けている(今後、振り替えられる予定である)ことを前提に、未払金であっても損金算入してよい旨を各社に連絡した。
●ケース1
既契約かつ4月決算法人かつ月払・年払・半年払かつ口座振替扱い
皇位継承に伴う事情により、4月中に引き落とされるべき既契約の保険料が令和元年5月7日に引き落とされた場合、当該保険料(未払保険料)を平成31年4月決算で損金の額に算入してよい。
●ケース2
新契約かつ4月決算法人かつ月払・年払・半年払かつ口座振替扱い
3月中に申込み・告知が完了し、保険契約の責任が開始している場合、通常の年であれば、第1回目の保険料の引き落としは4月中となるが、皇位継承に伴う事情により令和元年5月7日に保険料が引き落とされた場合には、当該保険料(未払保険料)を平成31年4月決算で損金の額に算入してよい。

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