T&Dフィナンシャル生命、「平成30年北海道胆振東部地震」の被災者への契約者貸付・入院給付金の特別取扱を決定
T&Dフィナンシャル生命では、このたびの地震により被災した契約者に対して、以下の特別取扱を実施する。
1.新規の契約者貸付に対する特別金利の適用
新規の契約者貸付の利率引き下げによる利息免除の対応をする。
・対象の契約:災害救助法適用地域(※1)に居住されている被災契約者が加入の個人保険・個人年金保険契約(ただし、変額保険を除く)
・金利:年利0.0%
・上記金利適用限度額:解約払戻金の一定割合以内
・上記金利適用期間(※2):平成31年3月31日まで
・受付期間(※2):平成30年11月30日まで
(※1)平成30年北海道胆振東部地震に係る災害救助法の適用地域。
(※2)平成30年9月6日より遡及して適用。
2.入院給付金の支払いに関する特別取扱
同社では、約款規定に基づき、病院または診療所において医師による入院治療を受けられた場合に入院給付金を支払っているが、このたびの地震では、本来入院による治療が必要であったにもかかわらず、病院または診療所に入院できないケースが想定されることから、入院給付金の支払いについて次のとおり取扱う。
【状況:対応方法】
①直ちに入院できなかった場合:
地震により入院治療が必要なケガをしたものの、被災地等の事情により、直ちに入院することができず、一定期間経過後に入院した場合には、お客さまが申出ることにより、ケガをした日から入院を開始したたものとして入院給付金を支払う。
②必要な入院治療が受けられなかった場合(ケガ、病気の場合を含む):
引き続き入院治療が必要であったにもかかわらず、被災地等の事情により、当初の予定より早く退院し自宅・避難所等で療養した場合には、本来必要な入院期間について医師の証明書等を提出することにより、当該期間についても入院したものとして入院給付金を支払う。
③医療施設に入院できなかった場合(ケガ、病気の場合を含む):
入院治療が必要であったにもかかわらず、被災地等の事情により、入院できず自宅・避難所または臨時施設等で療養した場合には、本来必要な入院期間について医師の証明書等を提出することにより、当該期間についても入院したものとして入院給付金を支払う。
(注)これらの取扱いについては、平成30年北海道胆振東部地震に係る災害救助法の適用地域を対象とする。