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ソニー生命、「平成30年7月豪雨」の被災者に対する 契約者貸付・入院給付金に関する特別取扱および義援金の寄贈を発表

ソニー生命は、このたびの災害により災害救助法が適用された地域の被災契約者を支援するため、下記のとおり特別取扱を実施する。
また、被災者の支援や復興に役立てるための義援金として、日本赤十字社を通じて1,000万円を寄贈する。
1.新規契約者貸付に対する特別金利の適用(利息の免除)
・新規の契約者貸付について、以下のとおり特別金利(利息の免除)の取り扱いをおこなう。
対象契約:災害救助法適用地域(※)に居住し、被災した契約者が加入の契約
(変額保険ならびに変額個人年金保険を除く)
特別金利:年利0.0%
契約者貸付金額の上限:1契約あたりの貸付限度額まで
上記金利適用期間:2018年7月5日から2019年1月31日まで
受付期間:2018年7月5日から2018年9月30日まで(※)「平成30年7月豪雨」に係る災害救助法の適用地域
※利息の免除に伴う差額の精算は同社所定の計算方法により上記金利適用期間の終了後に実施する。
2.入院給付金の特別取扱
(1)入院を直ぐにできなかった場合
入院治療が必要であったものの、医療機関の事情により、直ぐに入院ができなかった場合、医師により治療を受けた期間において、請求の際に提出する診断書にその旨の証明をする事で、当該期間についても「本来必要であった入院期間」として、入院給付金を支払う。
(2)退院が当初の予定よりも早まった場合
引き続き入院治療が必要であったものの、医療機関の事情により、退院が当初の予定より早まり、その後は避難所・臨時施設等で医師により治療を受けた、または医師の指示により自宅療養した場合は、請求の際に提出する診断書にその旨の証明をする事で、当該期間についても「本来必要であった入院期間」として、入院給付金を支払う。
(3)入院できなかった場合
入院治療が必要であったものの、医療機関の事情により入院できず、避難所・臨時施設等で医師により治療を受けた場合は、請求の際に提出する診断書にその旨の証明をする事で、当該期間についても「本来必要であった入院期間」として、入院給付金を支払う。
3.義援金の寄贈
被災者の支援や復興に役立てもらうための義援金として、日本赤十字社を通じて1,000万円を寄贈する。

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