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生保協会、被災者への特別取扱いを実施

 生保協会は、令和5年1月24日からの大雪による災害により災害救助法が適用された地域の被災契約者の契約について、次の特別取扱いを実施することとした。
◎特別措置の内容
1.保険料払込猶予期間の延長
申し出により、保険料の払込みについて、猶予する期間を最長6か月延長する。
2.保険金・給付金、契約者貸付金の簡易迅速な支払い
申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速な取扱いをする。
・災害救助法適用地域
1月25日2時00分時点では鳥取県・八頭郡智頭町が適用対象となっている。
詳細については、内閣府ホームページを確認。
https://www.bousai.go.jp/pdf/kyuujo_r50124ooyuki01.pdf

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