住友生命、新型コロナウイルス感染症宿泊療養・自宅療養による入院給付金ならびに災害死亡保険金等の取扱い終了
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住友生命は、2020年4月から、新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設または自宅にて医師等の管理下で療養をした場合は、約款上の「入院」として取り扱い、入院給付金等の支払対象とする特別取扱い(以下「みなし入院」)を実施している。2022年9月26日以降は重症化リスクの高い方の宿泊療養・自宅療養を「みなし入院」による入院給付金の支払対象としている。
また、2020年2月から災害による死亡等を保障する商品について、新型コロナウイルス感染症による死亡等を災害死亡保険金等の支払対象としている。
今般、2023年1月27日付新型コロナウイルス対策本部決定により、新型コロナウイルス感染症について、特段の事情が生じない限り、2023年5月8日から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の「五類感染症」に位置づける、との方針が政府から示されたことで、季節性インフルエンザと同等の位置づけとなり、現在講じられている同法上の「入院措置・勧告」「外出自粛」等の措置が適用されないこととなる。こうした状況を踏まえ、2023年5月8日以降の「みなし入院」による入院給付金等の支払いならびに個人保険・財形保険における災害死亡保険金等の支払いについて、その取扱いを終了することとする※。
※ 今後特段の事情が生じ、2023年5月8日までに政府が上記の方針を見直し、本内容に変更が生じた場合には、改めて告知する。