三井住友海上あいおい生命、入院給付金における「みなし陽性」「自主療養」への対応を発表
三井住友海上あいおい生命は、2022年1月24日の厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について」を受けて、入院給付金における「みなし陽性」「自主療養」について、下記の取り扱いを実施する。
●みなし陽性
・医療機関等におけるPCR検査を行わず、医師等の診断により感染者と診断されること
◎入院給付金の支払い対象となる。医療機関等のPCR検査の有無にかかわらず、医師等の診断により「新型コロナ」罹患が確認された場合には、「宿泊療養・自宅療養」による疾病入院給付金の支払い対象とする。
●自主療養
・神奈川県で実施されている制度。重症化リスクの低い人で、抗原定性検査キット等により陽性が判明した人を対象に、神奈川県独自の「自主療養届出システム」を活用して、医療機関を受診せずに療養を行うこと。
◎入院給付金の支払い対象となる。神奈川県で実施されている「自主療養」制度について、療養している感染者に対しても、療養終了後、県より「療養証明書(自主療養専用)」※が発行された場合、「入院」とみなし、所定の療養期間に対して、疾病入院給付金を支払う。