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大樹生命、新型コロナウイルス感染症に関する各種取扱いを発表

大樹生命は、今般、一部地域を対象に緊急事態宣言が発令されたことを受け、以下の対応を実施する。
<保険料の払込みに関する期間の延長について>
緊急事態宣言が発令された地域※の契約を対象に、お客さまからの申出により、保険料の払込みに関する期間を最長6カ月間延長する。
※緊急事態宣言対象地域について
〇東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県(2021年1月8日~)
〇栃木県・岐阜県・愛知県・京都府・大阪府・兵庫県・福岡県(2021年1月14日~)
今後、緊急事態宣言の対象となる地域が拡大した場合は、その地域についても特別取扱いの対象とする。

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