生保協会、新型コロナウイルス感染症に係る特別取扱いについて発表(栃木県・岐阜県・愛知県・京都府・大阪府・兵庫県・福岡県)
生保協会は、緊急事態宣言の実施区域につき、下記7府県が新たに追加されたことを受け、当該地域のお客さまに対しても、以下の新型コロナウイルス感染症に係る特別取扱いを実施することとした。
(対象地域)栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県
1.保険料払込猶予期間の延長
保険契約者からの申し出により、保険会社が定める日から最長6か月間の保険料払込猶予期間の延長措置を実施。
2.保険金等各種支払に関する措置
保険契約者または保険金・給付金受取人からの申し出により、保険金・給付金および解約返戻金・契約者貸付の請求にかかる必要書類の一部省略等、簡易支払いに関する措置を実施する。
※上記取扱いの詳細は、生命保険会社により異なることもあるため、各生命保険会社に問い合わせること。