三井住友海上あいおい生命、「新型コロナウイルス感染症」の影響に伴う保険料払込猶予期間等の再延長の実施
三井住友海上あいおい生命は、影響を受けているお客さまを対象に、保険料払込猶予期間の再延長等を行う。
1.特別措置の適用期間の再延長
特別措置の適用期間の再延長を以下の通り実施する。9月までに対象の契約者に下記の実施内容を案内する。
①保険料払込猶予期間の延長
・適用期間
変更前 2020年9月30日まで
変更後 2020年12月31日まで
②貸付金・立替金返済の手続きができないことにより契約が失効する場合の返済期日の延長
・適用期間
変更前 2020年9月30日まで
変更後 2020年12月31日まで
2.払込を猶予した保険料の取扱い
上記1.①により払込みを猶予した保険料は、一括で払込むこともできるが、2021年1月以降10か月間(2021年10月まで)の「分割払込」を可能とする特別取扱いを実施する。
【補足】特別措置の概要(延長後)
①保険料払込猶予期間の再延長
当該感染症の影響により保険料の払込みが困難な場合、お客さまからの申し出により、保険料払込猶予期間について、2020年12月31日まで延長し、その後10か月間(2021年10月まで)の分割払込期間を設定する。
②貸付金・立替金返済の手続きができないことにより契約が失効(いわゆるオーバーローン失効)する場合の返済期日の再延長
契約者貸付を受けている契約や立替金(保険料自動振替貸付)が適用になっている契約について、当該感染症の影響により貸付金・立替金返済の手続きができないことにより失効する場合、お客さまからの申し出により2020年12月31まで返済期日を延長する。