大樹生命、新型コロナウイルス感染症に罹患した財形保険のお客さまの災害死亡保険金の特別取扱いを実施
大樹生命は、「新型コロナウイルス感染症」に罹患したお客さまへの災害死亡保険金等の支払いについて、財形保険においても、既に案内の個人保険や団体保険と同様、災害死亡保険金の支払いの対象として取り扱う。
○取扱い内容
財形保険(注)について、「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として死亡した場合(医師の診断書を必要とする)には、災害死亡保険金の支払いの対象とする。
(注)勤労者財産形成貯蓄積立保険、財形住宅貯蓄積立保険、財形年金積立保険、勤労者財産形成給付金保険を指す。
○対象期間
これまでに支払事由に該当した場合も含めて、6月2日以降適用する。
※なお、「新型コロナウイルス感染症」が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条に定める一類感染症、二類感染症または指定感染症のいずれにも該当しなくなった場合等には、事前に周知したうえで当取扱いを終了する場合がある。
参考:「新型コロナウイルス感染症」に関する特別取扱い
○新型コロナウイルス感染症に罹患されたお客さまへの保険金・給付金のお支払いについて
https://www.taiju-life.co.jp/corporate/news/pdf/20200407_1.pdf
○新型コロナウイルス感染症に罹患されたお客さまの災害死亡保険金等の特別取扱いについて
https://www.taiju-life.co.jp/corporate/news/pdf/20200501_3.pdf
○新型コロナウイルス感染症に罹患された団体保険のお客さまの災害死亡保険金等の特別取扱いについて
https://www.taiju-life.co.jp/corporate/news/pdf/20200519_1.pdf