メットライフ生命、新型コロナウイルス感染症に関する特別取扱いの追加対応
メットライフ生命は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえ、既に実施している以下の特別取扱いにおいて、受付期間の延長を実施する。
1. 保険料払込猶予期間の延長について
保険料の払込みが一時的に困難なお客さまにおいては、申し出することで保険料お払込み猶予期間を延長する特別取扱いを実施しているが、その申出受付期間を期限なしに変更する。
対象の契約:すべてのお客さまの契約
延長期間:最長で2020年9月30日まで
申出受付期間:期限なし
2. 新規契約者貸付に対する特別金利の適用(無利息)について
契約者貸付が必要なお客さまにおいては、契約者貸付に対して特別金利(無利息)を適用しているが、その貸付受付期間を1カ月延長する。
対象の契約者:契約者貸付が可能な個人保険に加入されているすべての契約者(個人および法人)
※変額保険・変額年金保険・高齢者生存保障保険等を除く。詳しくは同社まで
金利:年0%(無利息)(※1)
特別金利適用上限:契約者貸付金額の限度額の範囲内
契約者貸付金は、解約返戻金の一定割合以内となる。
(商品や契約内容により貸し付けできない場合がある)。
特別金利適用期間:新規貸付日から2020年9月30日まで(※2)
貸付受付期間:2020年3月16日から2020年6月30日まで(※3)(※4)
※1 利息の免除に伴う差額の精算は同社所定の計算方法により上記金利適用期間の終了後に実施する。
※2 特別金利適用期間経過後(2020年10月1日以降)は、通常の貸付利率が適用される。
※3 営業日ではない場合、契約者貸付を受付できないことがある。
※4 受付開始日については、2020年3月16日に遡及して適用する。