三井住友海上あいおい生命、団体保険における新型コロナウイルス感染症に関する災害保険金等の支払いについてを発表
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三井住友海上あいおい生命は、個人保険の対象商品において新型コロナウイルス感染症を災害保険金等の支払対象とする等の取扱いを既に実施しているが、今般、団体保険の対象商品においても新たに追加実施する。
これにより、さらに幅広く、お客さまに保障を提供することとなる。
1.対応内容
○新型コロナウイルス感染症を原因として、死亡または所定の高度障害状態に該当された場合、以下の商品において、災害保険金等を支払う。
【支払対象となる商品】
●特約名・保険金等
団体定期保険災害保障特約 災害保険金
団体定期保険傷害特約 災害保険金
団体定期保険災害割増特約 災害保険金 災害高度障害保険金
団体定期保険こども災害保障特約 災害保険金
団体定期保険こども傷害特約 災害保険金
団体定期保険こども災害割増特約 災害保険金 災害高度障害保険金
〇本対応は既に加入している保険契約を含めて実施する。また、これまでに新型コロナウイルス感染症を原因として死亡または所定の高度障害状態に該当されている場合においても、保険金の支払いの対象とする。
2.その他
○お客さまによる契約変更のお手続きの必要はない。
○本対応に伴う保険料の追加、変更はない。
○個人保険については、2020年5月1日付ニュースリリース【「新型コロナウイルス感染症」に罹患されたお客さまの災害死亡保険金等のお支払いについて】を参照。
○詳細については、別途契約者(団体)宛に案内する。