第一生命、団体保険における「新型コロナウイルス感染症」を原因とする災害保険金等の支払いについて
第一生命は、団体保険における災害保険金等の支払事由に規定する「特定感染症」の範囲を拡大し、新型コロナウイルス感染症(※)を直接の原因として、死亡または所定の高度障害状態に該当した場合、災害保険金または災害高度障害保険金を支払う。
また、特定部位不担保法が適用された契約について、新型コロナウイルス感染症の治療を目的として入院した場合、特定部位不担保法を適用せず、入院給付金を支払う。
詳細は下記URL。
URL:https://www.dai-ichi-life.co.jp/company/news/pdf/2020_014.pdf