SOMPOひまわり生命、「新型コロナウイルス」感染拡大に関する災害死亡保険金等の支払いに関する発表
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SOMPOひまわり生命は、お客さまの期待に応えるよう、新型コロナウイルス感染症に関する特別措置等を実施している。
(参考)新型コロナウイルス感染拡大に伴う同社契約の特別措置について:https://www.himawari-life.co.jp/company/topics/2020/20200316_1/
この度、さらに取組みを推進する観点から、災害による死亡等を保障する商品について、関係当局の認可等を前提として、新型コロナウイルス感染症を災害死亡保険金等の支払対象として取り扱う。
1.改正内容
新型コロナウイルス感染症を原因として、死亡または所定の高度障害状態に該当した場合、以下の対象の保険種類について、災害死亡保険金等を支払う。
■対象の保険種類(主契約)
長期傷害保険
無選択型終身保険
初期災害保障低解約返戻金型逓増定期保険
払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険
積立型終身保険
5年ごと利差配当付積立型終身保険
健康祝金付低解約返戻金型終身保険(無選択型)
■対象の保険種類(特約)
災害割増特約
傷害特約
新災害割増特約
新傷害特約
災害死亡特約
また、保険金・給付金の削減支払や不担保などの以下の特別条件が適用されている契約についても、新型コロナウイルス感染症を原因として支払事由に該当した場合、削減支払や不担保などを適用せず、保険金・給付金等を支払う。なお、保険種類や特約は、手元の保険証券で確認できる。
・保険金削減支払法
・特定部位・指定疾病不担保法
・特定高度障害不担保法 等
2.適用時期
2020年2月1日以降に発生した支払事由について適用する。
3.手続き等
保険金等の請求手続きの際に提出した診断書等に記載された病名等で支払対象かどうかの確認を行う。本改正にあたり、お客さまによる契約変更の手続きの必要はない。また、本改正に伴う保険料の変更はない。