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日本生命、「新型コロナウイルス感染症」に罹患したお客様の災害死亡保険金等の特別取り扱いを実施

日本生命は、「新型コロナウイルス感染症」に罹患したお客様への災害死亡保険金等の支払いについて、「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として死亡した場合などにも、「災害割増特約」「(新)傷害特約」等(以下、「災害割増特約等」)の支払いの対象として取り扱う。
併せて、特別条件のうち保険金削減支払法等において「新型コロナウイルス感染症」によって支払事由に該当した場合にも、保険金削減等を行わない取り扱いに変更する。
同社では、不慮の事故を直接の原因として亡くなった場合などに死亡保険金等を割り増しして支払いする災害割増特約等を取り扱っており(注 1)、これらの商品では「不慮の事故」と同様、急激かつ偶発的な外来の事故を保障するといった災害保障の概念に合致する「約款所定の感染症」を支払い対象としている。一方、「新型コロナウイルス感染症」は約款所定の感染症に該当しないため、災害割増特約等における災害死亡保険金等の支払い対象ではなかった。
今般、政令にて「新型コロナウイルス感染症」が指定感染症に定められたこと、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、4月7日に緊急事態宣言が発令されたことなどから、「新型コロナウイルス感染症」は約款所定の感染症と同様に、災害保障の概念に合致すると考え、同社の保有契約全体に与える影響を勘案のうえ、「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として亡くなった場合などにも、災害死亡保険金等を支払いすることにした(併せて、特別条件における保険金削減支払法および特定部位不担保法がある個別保険において「新型コロナウイルス感染症」によって保険金・給付金の支払事由に該当した場合には、保険金削減・給付金不支払を行わない取り扱いに変更する)。
(注1 一部商品を除き現在は販売していない)
○取り扱い内容(対象商品、内容)
・災害死亡保険金、災害高度障がい保険金等の災害に関する保障がある個別保険
対象期間中に「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として死亡・高度障がい状態に該当した場合(注2)には、災害死亡保険金・災害高度障がい保険金等の支払い対象とする
・特別条件のうち、保険金削減支払法および特定部位不担保法がある個別保険
対象期間中に「新型コロナウイルス感染症」によって保険金・給付金の支払事由に該当した場合(注2)には、保険金削減・給付金不支払を行わない取り扱いに変更する
(注2 医師の診断を必要とする)
○対象期間
これまでに支払事由に該当した場合も含めて、4月16日以降適用する。
※なお、「新型コロナウイルス感染症」の状況を踏まえるとともに、政令において指定感染症の対象外になるなど災害保障の概念に適さなくなった場合等には、事前に周知したうえで当取り扱いを終了する場合がある。

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